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「太洋無線OB会」 会    則 

                                                   太洋無線OB会 会 則

 

「名称」

第1条 この会は、「太洋無線OB会」という。

 

「目的及び行事」

第2条 この会は、会員相互の親睦を目的とし、次の行事を行う。

  2、総会と親睦会(以下、親睦会という)を年1回、原則として4月に開催。

  3、会員名簿の維持管理。

  4、「太洋無線OB会ホームページ」の維持管理。

 

「会員資格」

第3条 この会の会員は、太洋無線株式会社で5年以上勤務した者とする。

  2、入会は、原則60歳以上の者とする。

  3、1項2項の条件を満たさない者で、会員が推薦し幹事会で承認された場合は、

           入会及び親睦会の参加を認める。

    (注)会員の家族で親睦会への同伴を希望する場合は、これを認める。 

 

「役員」

第4条 この会は、次の役員を置き会務を行なう。

  2、幹  事  4~6名

  3、相談役   1名

 

「幹事」

第5条 幹事の退任及び新幹事の選任は、現役員が指名し、親睦会で承認を得られた者と

    する。

  2、幹事の任期は2年とし、留任を妨げない。

 

「相談役」

第6条 相談役は、現幹事の1名を現役員が指名し、親睦会で承認を得られた者とする。

  2、相談役の任期は1年とし、留任を妨げない。

 

「事務局」

第7条 この会の事務局は、「太洋無線OB会」幹事役員宅に置き、次の業務を遂行する。

  2、会員名簿の維持管理。

  3、訃報など会員からの緊急連絡受信及びメール連絡送信。

            (連絡を必要とする会員はメールアドレスの登録をお願します。)

  4、親睦会への案内状などの発送。

  5、「太洋無線OB会ホームページ」の維持管理。

  6、その他 (OB会員との連絡窓口など)

 

「事務局運営費」

第8条 通常運営費以外で費用が発生した場合は、その都度幹事と事務局で協議決定する。

 

「会計年度」

第9条 この会の会計年度は、親睦会から次年度の親睦会前日までとする。

 

「会 費」

第10条 会費は、親睦会時の参加会員者が納入し、親睦会費用と会の運営費に充当する。

  2、運営費は、親睦会の案内状などの郵券代、幹事の交通費、打ち合わせ費用及び親睦会

           資料の作成費用とする。

  3、寄付金は、浄財として受付し、この会の運営に使用する。

 

「会計報告」

第11条 会計報告は、親睦会終了後、速やかに作成し次回の親睦会で報告するものとする。

 

「会員の退会」

第12条 この会を退会する場合は、次の通りとする。

  2、本人又は、代理人から申し出があった場合。

  3、各年度の郵送案内に対して、3年間連続して返信がない場合。

 

「付 則」

第13条 この会則は、平成9年6月22日から施行する。

  2、平成12年4月24日に改正し、施行する。

  3、平成22年4月23日に改正し、施行する。

  4、平成25年4月5日に改正し、施行する。

  5、平成26年4月5日に改正し、施行する。

  6、平成27年4月4日に改正し、施行する。

  7、平成28年4月23日に改正し、施行する。

  8、平成29年4月22日に改正し、施行する。

                                              以上

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